相続ワンストップ対応どのような手続きなの?
今後の相続で悩んでいる方
税理士×弁護士×宅建士が解決します!
このような事でお悩み
ございませんか?
- 早期売却して現金化したい
- 忙しくて調べる時間がない
- 身内で話がまとまらない
- 不動産の相場がわからない
- 相続税はいくら?
- 権利関係でのトラブル
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相続のよくある相談
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ご提案します!
不動産の売却・買取り
アパート・マンションの相続
空き家対策
不動産の名義変更
相続税の計算・申告
相続財産の算出
土地・建物
土地も建物同様に、持っているだけで固定資産税や管理費用で金銭面の負担もあります。
将来的には相続税の負担となる可能性もあるため、ぜひお早めにご相談ください。
アパート・マンション
アパート・マンション、または戸建住宅を自分で建築し、賃貸物件として活用します。この方法なら、住宅用地の課税標準の特例が適用され、税金負担を軽減できます。賃貸経営の手間が面倒という場合は、管理会社に委託することも可能です。当店舗は賃貸管理もしているのでお任せください。
空き家
空き家は、倒壊・不審者の侵入といった危険を招くだけでなく、持っているだけで固定資産税がかかるため金銭面の負担もあります。空き家は放置せず、売却も含めて対策を検討し、早めに対処されることをおすすめします。ご提案します。
活用方法
駐車場、バイクパーキング、資材置き場、コンテナハウスなど、初期投資がほとんど必要ない土地の活用方法はたくさんあります。資金面では負担が少ないですが、税金の優遇が受けられないため、節税面のことも考慮して検討しましょう。
土地を第三者に貸し出し、借り主がそこに建物を建てる活用法です。この場合、借り主の目的が建物の所有であれば、土地所有者の税金負担は軽減されます。ただ中には借地権に該当しないケースもあるため、まずは専門家に相談すると安心です。
不動産の相続開始から、売却、納税までの流れとは
①相続人で遺産分割協議をおこなう
被相続人の死後、家や土地、マンションなどの相続を受ける人のことを「相続人」といいます。
基本的に、相続人は配偶者もしくは子どもなどの法定相続人となりますが、場合によってはそれ以外の方がなる場合もあります。
②相続した不動産の名義人を変更する
遺産分割協議がまとまれば、次に相続した不動産の名義人を被相続人(故人)から相続人に変更する必要があります。
③不動産仲介会社に売却の依頼をする
遺産分割協議がまとまれば、次に相続する不動産名義人を被相続人(故人)から相続人に変更手続きが完了すれば不動産会社と媒介契約を結ぶことができます。
④不動産の売却手続き
不動産仲介会社との媒介契約の締結後、不動産仲介会社の売却活動により購入希望者が現れると、不動産仲介会社が様々な契約条件などの調整をいたします。
購入希望者との契約条件がまとまると、不動産売買契約を締結、残金決済・不動産の引き渡しへと進みようやく不動産を現金化できるのです。
⑤相続税の申告・納税の手続き
相続不動産の売却に伴う税金
- 登録免許税
- 不動産相続の名義変更を行う(登記・登録)際にかかる税金
- 印紙税
- 印紙を不動産の売買契約書へ貼付する際にかかる税金
- 住民税
- 相続した不動産の売却で利益が出た際にかかる税金
- 譲渡所得税
- 相続した不動産の売却で利益が出た際にかかる税金
- 復興特別所得税
- 令和19年12月31日まで特別にかかる税金(所得税に上乗せ)
※また、相続した不動産の売却時には以上の税金の他、さまざまな費用がかかってきます。
売却で利益が出たら
確定申告が必要に!
不動産の譲渡所得(売却益)が出た場合には、確定申告を行わなくてはなりません。
書類を準備→譲渡所得税を計算し書類を作成→税務署での手続き。
納税もしくは還付の流れとなりますが、書類も多く手続きも複雑です。
相続不動産の売却から手続きまで、プロに相談して進めましょう!
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