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不動産売却コラム

【港区】外国人が日本で不動産を売却・保有する際の税金と手続きの基礎知識|Property Tax Guide for Foreigners

エリアガイド

港区の不動産を21年間担当しています。近年、外国人のお客様から「日本の不動産を売却したいが、税金や手続きがよくわからない」というご相談をいただく機会が増えました。

言葉の壁や制度の違いがある中で、不安を感じるのは当然のことです。港区の不動産を21年間担当してきましたが、外国人オーナーの方が「誰に相談すればよいのかわからない」という孤独な状況に置かれているケースを何度も見てきました。

ここでは、日本での不動産売却や税金、帰国後の管理について、外国人オーナーの視点で整理すべきポイントをお話しします。売却時の源泉徴収や確定申告の仕組み、納税管理人の役割など、全体像を把握するうえで欠かせない情報をまとめました。

外国人オーナーの不動産についてCENTURY21アーバン21へご相談ください|Tokyo Real Estate with English Support

港区を長年担当してきた中でも、外国人オーナーからのご相談はとくに増えているテーマです。「税務や契約の話を日本語で説明されても理解できない」「帰国後の手続きをどうすればよいかわからない」という声をよくいただきます。

CENTURY21アーバン21では、不動産実務と英語の両方がわかるスタッフが在籍しています。単なる通訳ではなく、日本の商習慣や税制を理解したうえで、お客様の状況に合わせた説明ができる点が強みです。東京・港区を中心とした不動産売却や賃貸管理について、外国人オーナー向けのサポートを提供しています。

弁護士や司法書士、税理士との連携体制を整えており、売却から納税、登記までをチームで一括サポートできる体制を整えています。売却を急がせるのではなく、調査段階で必要な情報を整理し、納得して判断できる環境づくりを大切にしています。海外在住のオーナーに対しては、納税管理や確定申告の代行にも対応していますので、遠慮なくご相談ください。

外国人による日本の不動産売却・保有が増えている背景|Why More Foreigners Own Property in Japan

外国人による日本の不動産売却・保有が増えている背景|Why More Foreigners Own Property in Japan

日本では国籍や在留資格に関係なく、外国人でも土地や建物の所有権を取得できます。この点は諸外国と比較しても特徴的で、日本の不動産市場が国際的に開かれている理由のひとつです。

港区を中心に増加する外国人オーナー

港区を21年間担当してきた中でも、外国人が不動産を所有するケースは年々増えていると実感しています。居住目的での購入はもちろん、将来的な資産保有や投資を見据えた購入も少なくありません。円安の影響で日本の不動産が海外投資家にとって割安に映ることや、治安の良さ、インフラの安定性といった日本独自の魅力が背景にあります。

所有権に期限がなく自由度が高い

日本で不動産を所有する場合、所有権に期限は設けられていません。取得後は自由に売買や贈与、相続することが可能です。外国人であることを理由に追加の税負担が発生することもなく、日本人と同じ税制が適用されます。ただし、不動産を購入しただけではビザや永住権が付与されるわけではありません。日本での中長期滞在を希望する場合は、別途在留資格の確認が必要です。

事前整理が欠かせない理由

日本の不動産取引は契約手続きや税制が複雑で、売却益に対する課税や確定申告、帰国後の管理など整理すべき事項は多岐にわたります。お客様からも「何から手をつければよいかわからない」という声をよくいただきます。まずは全体像を把握し、何を確認すべきかを整理することが、次のステップへ進むための土台となります。

外国人オーナーが直面しやすい3つの課題|Common Challenges for Foreign Property Owners

外国人オーナーが直面しやすい3つの課題|Common Challenges for Foreign Property Owners

外国人が日本で不動産を売却・保有する際、言語や税制、管理体制の3つの領域で課題に直面しやすい傾向があります。事前に把握しておくことで、判断の先送りを防ぎ、適切なタイミングで専門家に相談できるようになるでしょう。

課題1:言語と情報の壁

日本の不動産取引では、契約書や重要事項説明書は原則として日本語で作成されます。率直に申し上げると、日本語がわからない状態で個人が手続きを進めるのは、非常にリスクが高いと言わざるを得ません。英語対応の不動産会社は増えてきたものの、税務や法務の専門情報まで外国語で整理されているケースはまだ限られています。「インターネットで調べても、自分のケースに当てはまるのかわからない」という声をいただくことも多いですね。

課題2:税制の複雑さと「手元に残る金額」への影響

日本で不動産を売却する場合、譲渡所得に対して所得税と住民税が課されます。非居住者の場合は売買代金の10.21%が源泉徴収される仕組みがあり、買主側に納付義務が生じます。この源泉徴収の有無や確定申告の対応次第で、最終的に手元に残る金額が大きく変わってきます。母国との二重課税を避けるには租税条約の確認が必要となるケースもあるでしょう。率直に申し上げると、こうした税務処理は日本人にとっても複雑です。それを外国語で理解し、手続きを進めるのは至難の業でしょう。

課題3:帰国後の管理体制と銀行口座の問題

海外転勤などで日本を離れた後も不動産を保有し続ける場合、賃貸管理や税務手続きを誰に任せるかという問題が発生します。日本では、海外居住者が確定申告(tax return)を行う際に「納税管理人」を選任する必要があります。これを知らずに帰国してしまい、後でトラブルになるケースが少なくありません。

また、日本の非居住者になると銀行口座の維持が難しくなる点も見落とされがちです。売却代金の受け取りや税金の納付に影響するため、帰国前に金融機関への確認と対策が欠かせません。納税管理人は本人に代わって申告書の提出や税金の納付を行う代理人のことで、税務の専門知識が求められるため、税理士に依頼するケースが一般的です。

売却・賃貸・保有を判断するために整理すべきポイント|Key Points for Your Decision

売却・賃貸・保有を判断するために整理すべきポイント|Key Points for Your Decision

売却か賃貸か、そのまま保有するかは、税金や相場、将来の居住予定、管理負担を総合的に比較したうえで判断する必要があります。調査段階でこれらの要素を整理しておくと、専門家への相談もスムーズに進むでしょう。

売却を選ぶ場合の税務ポイント

不動産を売却した場合、譲渡所得に対して課税されます。税率は所有期間によって異なり、売却した年の1月1日時点で5年を超える場合は長期譲渡所得として約20.315%が適用されます。5年以下の場合は短期譲渡所得として約39.63%です。非居住者は売買代金の10.21%が源泉徴収されますが、確定申告で過払い分の還付を受けられる場合があります。居住用財産の3,000万円特別控除など税負担を軽減できる制度もあるため、事前に確認しておきましょう。

賃貸を選ぶ場合の管理体制

帰国後も不動産を保有し賃貸に出す場合は、管理会社への委託が現実的な選択肢です。入居者募集から契約手続き、賃料回収までを一括で任せることで、海外にいながらも安定した運用が可能です。不動産所得が発生する場合は毎年の確定申告が必要となるため、納税管理人の選任も欠かせません。

判断のための整理ポイント

売却と賃貸のどちらが有利かは、物件の相場や税金、将来の居住予定など複数の要素が絡み合います。調査段階では「どちらかに決める」よりも「両方の選択肢を比較できる状態をつくる」ことが大切です。私たちが「言葉と実務の橋渡し」をいたしますので、ご不明な点があれば遠慮なくお聞きください。

【Q&A】外国人の不動産売却・保有でよくある質問|FAQ for Foreign Property Owners

Q. 外国人でも日本の不動産を売却できますか?

A. はい、国籍に関係なく売却は可能です。日本の法律や税制に基づいた手続きが必要となり、非居住者の場合は売買代金の10.21%が源泉徴収されます。確定申告を行うことで税額の精算ができるため、事前に全体の流れを把握しておくと安心でしょう。ご不明な点があれば、遠慮なくお聞きください。

Q. 不動産売却時の税金は日本と母国のどちらで支払いますか?

A. 原則として、日本国内の不動産売却による所得は日本で申告・納税が必要です。母国との二重課税を避けるには、租税条約の内容を確認することが大切です。判断が難しい場合は、国際税務に詳しい専門家への相談をおすすめします。

Q. 日本語が得意でなくても相談は可能ですか?

A. 可能です。CENTURY21アーバン21には、不動産実務と英語の両方がわかるスタッフが在籍しています。契約内容や税務の考え方を英語で整理しながらご説明できますので、ご安心ください。

Q. 帰国後も日本の不動産を保有し続けることはできますか?

A. 可能です。ただし、納税管理人の選任や銀行口座の維持など、帰国前に整えておくべき体制があります。これを知らずに帰国してしまうとトラブルになるケースが多いため、早めにご相談いただくことをおすすめします。

会社情報

会社名CENTURY21アーバン21
住所〒105-0012 東京都港区芝大門2-4-8 メビウスビル1階
代表者金田 雅美
電話番号03-3432-2156 (代表)
サイトURLhttps://urban21.jp

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